皆さんは慰謝料請求に時効があることをご存じでしょうか?
不倫は公的にも不貞行為として認められていますが、実は3年で時効となってしまいます。
「不貞行為に時効があるなんて!」と思うとやるせない気持ちにもなってしまうでしょうが、不貞行為に時効があるようにこの時効を中断する方法も存在しています。
そこで、今回は不倫の慰謝料請求の時効とこの時効を中断する方法についてご紹介させていただきますね!
不倫の慰謝料請求の時効について
先程も言いましたが、不倫の慰謝料請求には期間が定められており、その期間は3年とされています。
そのため、ルールに則るのであれば3年以内に請求しなければその権利を失ってしまうことになりますね。
では、「どの時点から期間が発生するのか?」というのが大きなポイントになってくるのですが、慰謝料というのは原則として次のような項目から発生するようになっています。
「浮気によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料」、「浮気によって婚姻関係が破綻し、それによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料」、「離婚が元で生じる精神的苦痛に対する慰謝料」の3種からなり、それぞれ「浮気が判明した時」、「婚姻関係が破綻した時」、「離婚した時」からカウントが開始される仕組みとなっていますね。
ですので、重要な点としては「浮気が判明してから3年が経過すると請求できない」という解釈ではなく、慰謝料の仕組みとして存在する3種それぞれの項目にある状態から3年が経過することにより、その権利を失っていくという捉え方が必要ということになるでしょう。
消滅時効を中断する方法とは?
時効は確かに発生したときから一定の期間が過ぎれば成立する概念ですが、中断する方法も存在していますので、ご紹介しておきますね。
方法は2つあり、一つは「催告」という制度の利用、もう一つは裁判上の請求(支払催促や訴訟の提起)です。
裁判上の請求というのは何となくわかる話かもしれませんが、「催告」については耳慣れない言葉だと思われますので、説明させていただくと「催告」とは裁判外で内容証明郵便を裁判の相手側に送付することにより、請求することで一旦時効を停止する制度の事ですね。
簡単に言えば、慰謝料の請求を催促する旨の内容を示した郵便を送ることで一時的に時効を停止することができるということですが、これだけでは一時凌ぎにしかなりませんから、基本としてはもう一つの方法である裁判上の請求と併せて行うのが効果的でしょう!
また、裁判上の請求についても触れさせていただくと請求の手続きを完了した時点で、時効は最初から数え直しとなるため、消滅時効を避ける上ではこれが最善の方法でもあります。
しかし、裁判上の請求を含めた手続きには一定の時間がかかってしまいますから、時効が迫っている状態で行うのはお奨めできませんし、「催告」を利用すれば問題ない話だとしても時効が消滅するまでの期間については必ず頭に入れておくようにしてください!
相手が気付かなければ時効は消滅しない?
これは相手側の出方によるものなのであくまでも補足としての情報ですが、例え消滅時効を迎えたとしても相手側がそれを知らずに「時効が来たから支払わない」ということを主張しない場合、消滅時効は成立しません。
相手次第ということから予備知識程度に捉えておいてもらいたいのですが、万が一、消滅時効を過ぎても慰謝料請求の対象がその事を認識するまでは請求権は持続します。
その意味では知らせなければいいとも言えますが、できればこのような事態になる前に対処するに越したことはありませんので、早い段階での対応を心がけるようにしましょう!
以上、不倫の慰謝料請求の時効とこの時効を中断させる方法についてでした。
不倫されたのにも関わらず、慰謝料請求の権利まで失ってしまうのは絶対に避けたいことですから、「慰謝料請求には時効が存在している」ということは必ず押さえておかなくてはいけませんし、その期間は3年であることと中断させる方法もあるという点についても覚えておいていただければと思いますよ!
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