浮気は第三者と関係を持つことを指して言われる言葉ですが、パートナーが風俗通いをしている状態である場合、法律上、その行為が浮気になるのかどうかも気になるところではないでしょうか?
法律上の浮気の定義としては、「既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つ」ことが浮気になるとされているものの、風俗はあくまでも一時的な関係になる場合が大半ですから、判断が難しい部分も出てくるかと思われます。
そこで今回は、「夫の風俗通いは法律上では浮気(不貞行為)になるのか?」というテーマでお送りさせていただきますね!
風俗通いは浮気になる?
風俗通いが浮気になるかどうかのボーダーラインは婚姻状態にあるか否かにあります。
最初の方でも少し触れましたが、法律上の浮気の定義は「既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つ」ことにあり、裏を返すと婚姻状態にないのであれば、浮気にはなりません。
しかし、既婚者であるにも関わらず、配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまうと法律の上でもクロとみなされてしまいますから、恋人関係程度であれば問題は無いとしても既婚者の立場で風俗通いをしているとなれば、高い確率で浮気と判断されてしまうでしょう!
加えて、風俗の多くは性的サービスを提供している関係上、サービスの利用そのものが不貞行為に該当する可能性は高いですね!
よって、結論としてはパートナー(夫)が風俗通いをしている場合、法律の上でも浮気になる確率が高いと見ていいと思います。
風俗にも性行為を伴わないものが存在している
風俗というとどうしても性行為を行う場所というイメージが強いかと思われるのですが、注意していただきたいのは風俗店が提供しているサービスの中には性行為を伴わないものも存在しているという点です。
例を挙げるとソープランドなどは性行為を前提としたサービスなので利用した時点でアウトですが、ストリップのように女性ダンサーが踊りながら脱ぐのを楽しむといった形式を取っているケースでは肉体関係が認められませんので、風俗店を利用していたとしても法律上の問題は無いことになりますね。
もちろん、パートナーがこうした施設を利用することは気分の良いものではありませんが、だからといって風俗に属するすべての施設の利用が不貞行為に直結するわけではないことも覚えておいて損はないかと思いますよ!
不貞行為が判断し辛い場合は?
風俗店のレシート等が出てくれば、どのような施設を利用したのかを調べることもできますし、店名からサービス内容が推測できるケースだと証拠品としても効力が高いと言っていいと思います。
ただ、風俗店に通っていることはわかっても肉体関係の有無までは判断できないという場合には探偵社への依頼も検討されてみてはいかがでしょうか?
確かな実力を持つ探偵であれば、不貞行為の有無を示す証拠を集めることも可能ですし、夫が風俗店に出入りしているのだとしても女性が調査のために店内に入るのは抵抗もあるでしょうから、プロに依頼して効力の高い証拠を入手するのが確実な手段になりますね!
以上、「夫の風俗通いは法律上では浮気(不貞行為)になるのか?」についてでした。
必ずしも不貞行為になるとは限りませんが、多くの風俗店では性行為をサービスとして提供していますから、浮気になるようなことを行っている可能性が高いことは間違いありません!
まして、いくら関係性の薄い風俗嬢が相手だったとしても性行為を行えば、法律的にも浮気が成立しますので、例え、一時的な関係でしかないとしてもその行動が不貞行為にあたることは覚えておいてくださいね。
ただ、パートナーの行動ばかりを責めるのではなく、自分でもパートナーへの配慮や自分磨き、夜の営みへ極力応じるように心がけるなどといった姿勢を見せていくことも浮気の抑制に繋がりますので、是非、試してみていただきたいと思います!
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