浮気や不倫をされて離婚した場合に知っておきたい事として挙げられる内の一つは財産分与についてではないでしょうか?
今後の生活にも大きく関わってくる事ですから、無視できない問題でもあるでしょう。
そこで今回は、「浮気・不倫が原因で離婚した場合の財産分与について」をテーマにご紹介させていただきますね!
財産分与とは?
財産分与とは婚姻生活中に共に築いていた財産を離婚する際に分配することを指しています。
財産分与には大きく分けると3種類存在しており、上記で説明させていただいた婚姻生活中に築いた財産の分配の意味合いがある「清算的財産分与」、離婚した後に生活の困窮が予想される元配偶者に対する分配を意味する「扶養的財産分与」、そして、慰謝料の一種としての扱いになる「慰謝料的財産分与」となっていますね。
どれも法律に基づいた権利ですので、いざという時の為にも覚えておくといいでしょう!
浮気・不倫が原因で離婚した場合の財産分与はどうなるのか?
基本的に双方ともに非が無い場合に限れば、財産分与は50%ずつというのが普通なのですが、浮気や不倫などのように片方に非がある状態なら、「慰謝料的財産分与」を始めとした不利な条件を浮気した側が受け入れる形になりますので、必然的にその割合は浮気された側が多くなるのが一般的ですね!
仮に片方が専業主婦のように収入が無い状態であっても財産分与は50%ずつということになっていますので、立場がどうであれ、浮気された側が優位な状態になることはまず間違いないでしょう!
浮気していても財産分与の権利はある?
これは不条理に思えるかもしれませんが、浮気をしたパートナーに対しても財産分与の権利は適用されます。
確かに相手に責任があっての離婚ではあるのですが、浮気が原因で離婚したとしてもそれと財産分与は法律上、別の扱いになるため、不利な状態には置かれますが財産分与を受け取る権利は持っていることになるのですね。
ですので、一切財産を渡さないというのは法律上、難しいと言わざるを得ませんし、そうするとしても相手との話し合いが不可欠になってくるかと思われます。
財産分与は負の財産も対象に?
これも覚えておいていただきたいのですが、財産分与によって分けられる財産の中には住宅や車といった一括での支払いが難しい買い物のローンも含まれます。
これらも婚姻生活中に共に築いてきた財産に該当しますから、必然的に財産分与の対象となりますね。
ただ、浮気した側が慰謝料代わりに住宅などのローンを受け持つケースも多くありますので、一概には言えませんが、交渉次第ではこれら負の財産によるリスクの軽減も可能であると言えるのではないでしょうか?
一点だけ注意点として挙げておきたいのは、こうした財産分与に関しての問題にはトラブルが付き物であるということです。
その意味では法律の専門家を雇うのも視野に入れておく必要も出てくるかと思われますね。
以上、「浮気・不倫が原因で離婚した場合の財産分与について」でした。
一度にすべて理解するのは難しいかもしれませんが、押さえておきたいポイントとしては「立場上、浮気された側が有利なケースが多い」ことと「浮気をした側も財産分与の資格は有している」こと、そして、「負の財産も法律上は分配される仕組みになっている」というところですね!
それと併せて財産分与に関する基礎知識も覚えておけば十分だと思います。
最後に財産分与についてはメリットとデメリットをしっかりと把握しておかないと制度を生かすのは難しいですから、自分の手に余ると思った時は迷わずに専門家の力を借りることをお奨めしますよ!
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