浮気や不倫をされてしまった人は慰謝料請求を行う権利を持っているのですが、では、既婚者とは知らずに不倫してしまった場合、「慰謝料を請求できるのか?」についても気になるところではないでしょうか?
実際問題として、本当に知らなかったのであれば共犯者というよりも被害者とも言えますよね?
そこで、今回は「既婚者とは知らずに不倫してしまった場合は慰謝料請求できるのか?」をテーマにお送りさせていただきましょう!
既婚者と知らずに不倫してしまった場合でも慰謝料請求は可能か?
まず、結論から言うと慰謝料請求自体は可能です。
ただし、金額的にそれほど多くは期待できませんし、婚姻関係にある場合と同じく、それを示す証拠が必要となりますね。
このケースだと「既婚者とは知らなかった」ということの証明をしなくてはならないということになるかと思われます。
言い換えれば、不倫していた相手が独身だと嘘をついていた証拠を提示しなくてはならないということにもなるのですが、例え、金額的には少ないとしてもそれ以上に自分の身を守るためにも過失が無いのであれば、それを示しておく必要は出てくるのではないでしょうか?
もしも、「既婚者と知らずに関係を持った」ことを証明できないと相手のパートナーから慰謝料を請求されてしまう羽目にもなりかねませんし、そうなると不倫していた相手に慰謝料を請求するどころの話ではなくなりますよね。
不倫の慰謝料請求、その過失について
既婚者と知らずに不倫してしまい、その相手に慰謝料請求ができるかについては前述の通りですが、注意しておきたいのは「過失」についてです。
浮気や不倫が発覚した際、問題になる部分として「故意」と「過失」があるのですが、「故意」とは「相手が既婚者だとわかっていて不倫していたこと」を指して言われる言葉であり、「過失」とは「知らなかったとしても気付くことやおかしいと思うことはできなかったのか」という意味を持つ言葉ですね。
「故意」であるのならもはや言い逃れはできませんが、「過失」である場合も慰謝料請求の条件に該当してしまうため、仮に知らなかったとしても慰謝料を請求される可能性はあるということになってしまいます!
「過失」の場合、「故意」のケースよりも慰謝料の金額は少なくなるものの、ここでポイントになるのは「知らなかった場合でも慰謝料を請求される可能性はある」という点であり、そうなってしまうと不倫していた相手から慰謝料を取るなどと言っている状況ではなくなりますので、その意味でも「過失はなかった」ことを証明するのは必要になってきますし、先程、ご説明した身を守るというのはこうした意味合いも兼ねているのですね。
交際が進んだ後に既婚者であることを知らされた場合は?
もう一点、注意事項として挙げておきたいのは交際が進んだ後に既婚者であることを知らされた場合、その後も関係を継続してしまうと「過失」よりも重い「故意」に繋がってしまうという部分です。
知らされる前までは知らなかったのだとしても途中で知ってしまい、その後も関係を持ってしまうと扱いとしては確信犯ということになるのですね!
こうなると「知らなかった」では済まされませんから、ズルズルと関係を続けてしまったというケースであったとしても慰謝料請求されるリスクは生じるものと考えていただいていいでしょう!
以上、「既婚者とは知らずに不倫してしまった場合は慰謝料請求できるのか?」についてでした。
本当に知らずに不倫してしまった場合には何らかの形で責任を取らせたいのは当然ですが、それ以上にこうした状況下であれば、慰謝料の金額以上に自分の身を守るためにも請求はしていた方がいいですし、真実潔白であるというなら、探偵等に依頼することでその証拠を入手するのも方法の一つではないでしょうか?
何にしても不倫していたことになっている以上は、自分や不倫相手、そのパートナーと複雑な関係になっていることを意味しますので、慰謝料を請求するとともに身を守ることも頭に入れておいていただきたいと思いますよ!
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