不倫は様々なリスクが生じる行為ですが、そのうちの一つとして挙げられるのは不倫相手を妊娠させてしまうことではないでしょうか?
法律上でも不倫とはパートナーがいる状態で肉体関係を持つことと定義されていますから、そうした事態にもなりかねない部分はありますよね?
そこで今回は、「不倫相手を妊娠させてしまった場合の対処法」というテーマでお送りしたいと思います!
不倫相手を妊娠させてしまった場合の対処法について
不倫相手を妊娠させてしまった場合の対処法については次のようなことが挙げられます。
- 認知の問題
- 養育費
- 慰謝料
などですね。
認知の問題
まず、不倫相手を妊娠させてしまった際に問題として挙げられるのが、子供を認知するかどうかになってくるかと思います。
不倫相手が中絶を受け入れてくれれば話は変わってきますが、大半の女性は産むことを望むでしょうし、相手の反応次第とはいえ、子供が生まれてくることを前提とした場合、その子供を認知するか否かで養育費の支払いの有無にも関わってきますね。
極端な話、認知しなければ養育費の支払い義務は生じませんが、相手の女性が裁判を介して強制的に認知させる手段を取り、それが成立するとたとえ本人が認めなくても養育費の支払い義務が生じることになるということは覚えておいてください。
養育費
これは妊娠させてしまった不倫相手が出産を望んだ場合に生じる費用ですが、仮に産んだ子供が正妻との間に出来た子供でないとしても子供を自分の子と認知してしまえば、扶養義務が発生するため、養育費を支払う必要性も出てくることになりますね。
逆に不倫相手が出産を望まない場合には養育費を支払う必要はありませんが、中絶費用の支払いをしなくてはならなくなりますから、養育費と違い、長期に渡る心配こそないものの、それでも15~20万程度は必要になるでしょう!
慰謝料
この場合の慰謝料とはパートナーへの慰謝料のことを指していますね。
具体的には法律上、既婚者であるにも関わらずパートナー以外の人と肉体関係を持つことを不倫と呼びますから、子供ができてしまったとなれば肉体関係を持ったこれ以上ない証拠となってしまうでしょう。
そうなるとパートナーに慰謝料請求されるのは確実ですし、請求が認められる確率も高くなってくるのは間違いありません!
その意味で不倫相手への養育費と共に支払う義務が生じるのは避けられないかと思われますね。
不倫相手を妊娠させてしまう確率はゼロじゃない
不倫相手と肉体関係を持ってしまった際にしっかりと避妊をしていなければ、妊娠させてしまう可能性も高くなってしまいます。
しかし、しっかりと避妊していたとしてもその確率がゼロになるわけではありませんので、少なからず妊娠のリスクが生じるということは予め把握しておく必要があるでしょう!
避妊していたからといって絶対に妊娠しないわけでもありませんし、万が一、妊娠していようものなら、自業自得とはいえ、様々なリスクを一気に負うことにも繋がりかねません!
なので、不倫はバレなければ大丈夫と安易に考えてしまう方も少なくないのですが、こうした状況に陥ってしまうと取り返しがつかなくなってしまいますので、そのことは念頭に置いておく必要があるのではないでしょうか?
以上、「不倫相手を妊娠させてしまった場合の対処法」についてでした。
妊娠させてしまった以上、ノーリスクで乗り切ることは事実上不可能ですから、養育費や子供の認知、慰謝料に関する問題は避けられないと思っていただいていいでしょう。
不倫相手の妊娠に関する対処を行う上で最低限、行わなくてはならないことでもありますので、こうしたリスクがあることは覚えておいてくださいね!
その意味では運が良ければ大丈夫という考え方よりも万が一の事も想定した上での行動が求められますし、何よりも不倫をしないに越したことはないのではないかと思いますよ!
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