浮気されてしまった場合、離婚を前提としたケースでは当人、その相手両方に慰謝料請求は可能となっているのですが、では、許すケース、離婚しない場合でもパートナーの不倫相手に慰謝料請求が可能なのかどうかについてはあまりご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、「離婚しない場合でも夫(妻)の不倫相手に慰謝料請求は可能か?」というテーマでお送りさせていただきたいと思います!
離婚しない場合でも浮気相手に慰謝料請求は可能?
結論から先に言うと離婚しない場合でも浮気相手に慰謝料の請求は可能です。
慰謝料とは精神的苦痛に対しての賠償の事を指していますから、今後、「別れる・別れない」に関わらず、支払い義務は発生しますね。
ただ、慰謝料についてもう少し触れておくと慰謝料を請求する際には次の3パターンが存在しており、
- パートナーと浮気相手両方に請求
- 浮気相手に請求
- パートナーに請求
のいずれかから選択する形となっています。
離婚しない場合を考えるとまず、「パートナーに請求する」というのはほとんど意味がありませんし、「パートナーと浮気相手両方に請求する」というのも結果的に半分しか受け取れないことと同じですから、基本的には「浮気相手に請求する」という方法になるでしょう!
二重に受け取ることはできない?
これは「パートナーと浮気相手両方に請求」する場合の話ですが、一例として100万を受け取れる権利を得たとするとあくまで受け取れるのは両者合わせての金額が100万という話になるため、パートナーから100万、浮気相手から100万を受け取れるというわけではありません!
ですので、もしも二重取りということになった場合、詐欺行為としても成立しかねない恐れがありますから、その点には注意しておく必要があるでしょう!
なので、その意味でも「パートナーに請求する」よりも「浮気相手に請求する」方が賢明な判断と言えるのではないでしょうか?
離婚する場合よりも金額は少ない?
浮気に関する慰謝料の原則として「精神的な苦痛の重さ」というものが焦点になってくるのですが、離婚する場合だと離婚しない場合と比較した際に「精神的な苦痛は大きくなる」と判断されてしまうため、離婚しない場合よりも金額は大きくなります。
浮気が基で離婚となったケースとそうならなかったケースを比較したとき、修復不能という点でより深く傷つくのが離婚した場合であるのは間違いありませんし、金額的に差異があるのも仕方がないと言えるのかもしれません。
しかし、金額は少なくても慰謝料請求には相手に対する圧力をかける意味も込められていますので、金額云々はともかくとして必ず請求しておくことをお奨めします。
過ちに対して責任が生じないと人は反省をしないものですし、浮気のようなことをすればどうなるのかを思い知らせるためにも必要な処置と言えるのではないかと思いますよ!
以上、「離婚しない場合でも夫(妻)の不倫相手に慰謝料請求は可能か?」についてでした。
前述の通り、慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償にあたるものですので、離婚云々は請求権の行使に直接関わりはありません。金額的な違いは出てくる話であったとしても離婚しないからといって請求できないというわけではないのですね!
もしかしたら「浮気して離婚する場合に権利が生じる」と勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではないので間違えないようにしていただければと思います。
ただ、請求自体はできるとしても明確な証拠が無ければ必ず得られるわけでもありませんから、自分で確たる証拠の入手が厳しいと思われる場合には探偵等のプロの力を借りるのも視野に入れてみてはいかがでしょうか?
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