慰謝料を請求するにあたり、選択肢として浮気したパートナーかその浮気相手、もしくはその両方に対して行うのが一般的とされています。よって、パートナーの浮気相手に慰謝料請求は可能だと言えるのですが、気になるのは「どの程度の金額を請求できるのか?」についてではないでしょうか?
そこで今回は、「婚約者の浮気相手への慰謝料請求と相場について」というテーマでお送りさせていただきますね!
婚約者の浮気相手に慰謝料請求できる?
前述の通り、慰謝料請求の選択肢として婚約者の浮気相手に請求することができる以上、慰謝料を求めることは可能となっています。
ただし、これにはいくつか条件があり、一つは「婚約していることを知っていたか否か」、もう一つは「肉体関係の有無」ですね!
「肉体関係の有無」に関しては証明できないと法的に浮気とは認められないことから、大前提となる条件なのですが、「婚約の事実を知っていたかどうか?」というのも浮気相手に請求する際には問題になってくる部分でしょう!
加えて、この二つの条件はどちらが欠けていても浮気相手への慰謝料の請求は難しくなりますので、覚えておいていただければと思います。
浮気相手に対しての慰謝料の相場は?
一般的に浮気相手に対する慰謝料の相場は50万~200万円程度と言われており、これだけを見ると金額に開きがあるようにも思えるのですが、その主な要因としては先程ご紹介した「婚約の事実を知っていたか否か」が関わっています。
「婚約の事実の把握」には「故意」と「過失」が存在していて、「故意」とは「婚姻状態にあることを知っていながら関係を持つ」という意味合いがあり、「過失」は「婚約者のことを注意して見ていれば婚約していることを知り得ることができた」ことを指していますね。
「過失」についてもう少しわかりやすく説明しますと要するに「相手が婚約者だったことを見抜けてもおかしくない」と客観的に判断できる状況ということになるでしょうか。
原則として「故意」の方が金額は高く、「過失」についてはそれほど高くはならないのですが、意図的に行う確信犯的な行動である「故意」の方が責任も重くなるのは当たり前ですし、「知り得ていたかもしれない」という面を多分に含む「過失」とでは金額に大きな開きがあるのも当然と言えるでしょう!
証拠や状況によって変わってくることでもあるため、正確な金額は出せないというのが正直なところではあるものの、目安としては50万~200万の範囲で考えておくといいのではないかと思いますよ!
内縁でも慰謝料請求の義務は生じる
内縁というのは早い話、籍を入れていない状態で共同生活を送っている人を指して言う言葉なのですが、仮に婚姻届を提出していなかったとしても慰謝料請求は可能となっています。
これはつまるところ、内縁でも夫婦同然の生活を送っているのであれば、同様の権利を有していると法的には解釈されますから、パートナーに浮気された場合、普通の夫婦と同じく、慰謝料を請求することができるということになりますね!
また、同様の権利を有しているということは浮気相手に対する慰謝料請求も可能ということになりますので、婚姻届を出していないからといって慰謝料請求が不可能ということはありません!
この辺りは意外と見落としがちになる部分でもありますから、この機に覚えておいていただければと思いますよ!
以上、「婚約者の浮気相手への慰謝料請求と相場について」でした。
慰謝料には与えられた精神的苦痛に対する賠償という側面があるのですが、実際問題として金銭で責任を取るというのは困難な面もあり、それは慰謝料請求の額に開きがあることからもある程度はわかる部分ではないでしょうか?
今回のポイントとして押さえておいていただきたいのは、浮気相手への慰謝料請求にあたっては「肉体関係の有無」は当然の事として、「婚約の事実」を浮気相手が知っていたかどうかも焦点になってくるというところですね!
ご紹介したようにこの内どちらが欠けても慰謝料請求は難しくなりますから、請求をする際には必ずこの2点を証明できる証拠も用意しておくことをお奨めいたします!
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