浮気調査を探偵に依頼する目的は主に浮気の証拠を得るためですが、では、離婚の裁判で浮気の証拠として使える情報にはどのようなものがあるのかというのも気になってくる事ではないでしょうか?
そこで、今回は「離婚の裁判で使える有効な浮気の証拠とは?」をテーマにお届けしますね!
有効な浮気の証拠として使用できるもの
有効な浮気の証拠として使用できるものについてですが、「ラブホテルへの出入りを写した写真」、「ラブホテルへ長時間滞在したことを証明できるもの」、「浮気相手の自宅への出入り写真」などですね。
これらの証拠は証拠能力が高いとされていますので、裁判でも効果の高い証拠として機能するでしょう!
ただし、写真については一度だけでは言い逃れされてしまう可能性があるため、複数回の浮気現場への出入りを示す写真が不可欠ですし、ラブホテルの長期滞在についても肉体関係を持てるだけの時間滞在したという証拠が必要になってきますね。
短時間滞在していただけでは肉体関係を持ったかどうかまでは立証できませんから、どうしても長時間の張り込みは避けられないかと思われます。
写真に関してもそれぞれ別の日に撮影する必要が生じますね。
どちらにしても尾行が必要になってくる話であり、相手を尾行するという行為にはリスクがついて回ることでもありますので、個人でやるなとは言いませんが、プロに任せた方が無難でもあるでしょう。
浮気の証拠として利用できないもの
浮気に証拠として利用できるものについては前出の通りですが、使えない証拠についてもご紹介させていただきますと使えない証拠とは裁判で証拠能力が低いとされるもののことを指しています。
例えば、不貞行為の証明という面で見ていくと浮気相手とのメールのやり取りやホテルの領収書などがこれに該当しますね。
確かに浮気相手とのメールのやり取りは浮気の事実を疑うに十分な証拠となり得るものではありますが、不貞行為の証明という観点で見ると肉体関係を証明できないという点で証拠不十分とみなされてしまいます。
ホテルの領収書に関しても同様で、領収書に2人で宿泊したという事実が明記されていれば話は変わってくる事だとしてもその辺りの記載がなかった場合、本人が「一人で宿泊した」と言い切ればそれも通ってしまうわけですね。
例としてダブルルームの様に2人で使用するのが前提の部屋を利用していたとしても中には一人で使用する人もいますので、これも浮気で使用された証拠としては不十分になるのです。
最も、先に説明させていただいたホテルへの出入りを映した写真と領収書があれば、証拠能力を高めることは可能でしょう!
ただ、領収書やメールのみでの証拠能力は低いと思っていただいていいと思います。
浮気相手の情報は必須!
これは慰謝料の請求を行う時には必ず必要となってくることでもあります。
浮気が判明して慰謝料を請求したが、浮気相手の情報がわからないというケースでは慰謝料の請求は原則としてできません。
ですので、浮気相手の名前と住所だけは必ず調べておいてください!
どうしてもわからない場合や関わりたくないという時には探偵に依頼して身辺調査をしてもらうといいでしょう。
浮気が判明して裁判になればほぼ確実に慰謝料についての話に発展しますので、その際に知らなかったでは最悪、慰謝料を貰う権利を無くしてしまう恐れがある事は知っておいてくださいね!
以上、「離婚の裁判で使える有効な浮気の証拠とは」についてでした。
浮気の事実を疑うだけであれば、メールのやり取りやホテルの領収書だけでも十分ですが、裁判の証拠として活用する上ではこれだけでは不十分と言わざるを得ないこと、そして、一回の調査や尾行ではその証拠を得るのは難しいため、複数回の調査なり、尾行なりが必要になるということです。
絶対にバレない自信があるのなら自分でやってもいいのですが、その際に生じるリスクは自らが負うことになるというのも頭に入れておいていただければと思いますよ!
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